平戸ファンクラブ
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yokaroよかろ号

会員規約

会員規約に同意の上、登録を開始してください。

9月30日をもちまして(社)平戸観光協会のYOKAROは終了します。
10月1日からの他団体、企業の高速バスお申込みはこちらではありません。お間違いが増えておりますのでご注意下さい。

【10月1日から運行を行う団体、企業】
社団法人YOKARO http://yokaro.info/
平戸観光バス http://www15.ocn.ne.jp/~hirado/




(社)平戸観光協会 YOKARO会員規約 (平成22年9月30日終了)

第1章  総 則

第1条(名 称)
本会は、社団法人平戸観光協会(以下「協会」といいます。)が募集する任意会員組織(以下「本会」といいます。)「YOKARO」と称します。
第2条(目 的)
1.本会は、協会が内閣府「地方の元気再生事業」の助成を受けて募集する、福岡市都市圏を中心とした会員と、平戸市近郊の会員による相互の人的・経済的交流を目的とし、また、その交流により会員の心豊かな生活形成に寄与することを目的とします。
2.YOKARO会員規約(以下「会員規約」といいます。)は、加入する会員に対し、提供する特典及びその運営に関する規則を定めたものです。
第3条(事務局)
本会の事務は、長崎県平戸市岩の上町の協会が代理する事とし、YOKARO会員事務局(以下「事務局」といいます)を設置します。

第2章  利 用

第4条(入 会)
1.本会員規約をご承諾いただいた第5条に定める条件を満たされた方が、所定の入会申込書に必要事項をご記入後、事務局に提出されるか、又は、インターネットの本会会員用ホームページ(以下「ホームページ」という。)上で必要事項を入力された後、事務局が審査の上で入会を承諾します。
2.前項で事務局が承諾した方が、年会費を入金頂いた時点で会員とし、事務局は会員カードを郵送します。
第5条(入会資格)
日本国内在住の方で2歳以上の個人の方(2歳以上18歳未満の方の入会にあたっては、本会員規約を遵守でき、且つ保護者の承認を必要といたします。)を入会資格といたします。
第6条(会員カード)
1.会員カードの総称は、YOKAROカード(以下「会員カード」といいます。)といいます。
2.事務局は、入会者に対し、氏名、会員番号、入会年月等を印字した会員の証しとなる会員カード(と会員番号)を発行し、貸与します。なお、カードの所有権は事務局にあります。
3.事務局は第7条に定める会費及び手数料を会員が支払った後、4日以内に会員カードを会員に発送するものとします。会員はカードが手元に届き次第第10条に定める特典が利用可能となります。
4.会員カードは、会員カードに表示された会員のみが利用でき、会員カードに表示された名義人以外の第三者に貸与、譲渡もしくは、質入したりする事はできません。なお、事務局が必要と認めて会員カードの返却を請求した場合は、会員はこれに応じるものとします。
5.会員カードの利用に際し、会員本人であるか否かを証明できるものの提示が求められた場合、会員はその要請に応じるものとします。
6.会員カードは、第7条1項に定める会費を納付する事によりその会費の有効期限まで継続して利用できるものとします。
7.会員カードの紛失または盗難の場合、会員は直ちにその旨を事務局へ届け出るものとします。
8.紛失・盗難、破損、または滅失などにより会員カードが利用できなくなった場合、会員は速やかに事務局の定める手続きに従い再発行手続きをとるものとします。この場合、会員は再発行手数料として500円(消費税込)を納付するものとします
9.会員は会員特典を利用する際、本人の会員カードを提示するものとします。
10.会員カード、または個人情報の管理において不正使用などを回避するために事務局が必要と認めた場合には、会員は会員カードと会員番号の差替えに応じることを承認します。
第7条(会費及び購入の手続き)
1.会員の会費に関する事項及び購入手続きは、次の本項から第5項に定めるものとします。
会費 入会時3,000円+300円(カード発行手数料)(消費税込)
2.会費の納付方法は、次の各号のいずれかとします。
(1)事務局会員受付窓口での現金支払い
(2)事務局の指定する金融機関口座への振込
(3)会員の届出る金融機関口座からの口座振替
本号による会費の納付の場合、所定の届出用紙に口座内容の記入、届出印の捺印を必要とします。
3.会費には、手数料、管理費等が含まれています。
4.入会後の会費は、理由の如何を問わず返還できないものとします。
5.経済事情の変動等により事務局が会費金額を変更する場合は、会員に対し文書により通知するものとします。
第8条(会員の有効期限)
会員の有効期間は、内閣府「地方の元気再生事業」の助成開始の平成21年10月1日より1年間とし、その後の運行延長及び有効期間については別途事務局より通知するものとします。
第9条(会員規約と会員の義務)
会員は、本会員規約を遵守するものとします。
第10条(会員特典)
1.会員は、会員特典として本会が運行する 平戸⇔博多駅筑紫口 間のシャトルバス(以下「シャトルバス」といいます)利用の権利を有します。
2.会員は、ホームページと電話によりシャトルバスの席を予約する事により利用出来るものとします。尚、予約受付は乗車の2カ月前から前日17時までとします。
3.会員は、シャトルバスの予約については、受付の順番を優先し、定員(40名)をもって予約受付を終了することに同意することとします。
4.会員は、シャトルバス乗車時は車内禁煙を守り、同乗の他会員の迷惑となる行為は慎み、乗車中は乗務員の指示に従うこととします。
5.事務局は会員のバス利用に際し、危険物の持ち込み及び商用物資運搬手段としての使用を禁じます。
6.会員は、2歳未満の幼児を同伴する場合は、会員1名につき幼児1名までとし、保護者の膝の上に坐る事とし、他の席の利用を利用する場合についてはシャトルバス乗務員の指示に従うものとします。
7.会員は、乗車予定の会員が乗車予定時間・場所に5分前には集合すること、また、未到着であった場合は、シャトルバスが予定していた時間に出発する事に同意することとします。
8. 事務局は、シャトルバス利用以外の会員特典の追加・廃止については事前告知なく変更出来るものとし、ホームページ及びシャトルバス内案内により会員向けに特典案内を行うものとします。
9.特典案内に定める会員特典の提供は、第10条に定めたそれぞれの会員の有効期間と同一とします。
第11条(会員資格の譲渡禁止)
会員の資格は、事由の如何を問わず他人へ譲渡できないものとします。
第12条(届出事項の変更)
1.会員は、住所、連絡先、氏名、振替口座等の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届け出るものとします。
2.本条1項の変更手続きを怠った場合、事務局からの通知、または送付書類などが延着または不到着となっても、事務局が通常到着するべき時に到着したものとみなします。また、会員はこれに異議を主張しないものとします。会員本人が郵便の受領を拒絶した場合、または、転送期間の経過等により郵便が事務局に返送された場合も同様とします。
3.事務局より会員宛てに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛てに行います。本条1項の届け出を怠った事により、会員の更新手続きができない場合、あるいは事務局からの連絡ができなかった事に対する会員の不利益に対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。
第13条(退 会)
会員が本会を退会する時は、必ず事務局にその旨を届け出、会員カードを返却するものとします。
第14条(会員資格の停止及び取消し)
事務局は会員が次の各号の一つに該当した場合、会員の有効期間中であっても会員資格の一時停止、または取り消すことができるものとします。
(1)本会員規約に反する行為があったとき
(2)入会時に虚偽の申告をしたとき
(3)法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為があったとき
(4)他の会員に迷惑を及ぼす行為があったとき
(5)事務局の信用及び名誉を著しく傷つけ、または秩序を乱す行為があったとき
(6)その他会員として相応しくないと事務局が判断したとき
(7)本会員規約の変更に同意いただけないとき
第15条(損害賠償)
1.会員は、故意、過失を問わず、事務局並びに他の利用会員に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。
2.会員は、事故・渋滞・災害等による仕方ない理由により、シャトルバスが予定通り運行出来ない場合でも損害に対する請求を放棄します。
3.会員はバスが事故を起こし、会員に身体的・精神的障害を負った場合、バスに掛けられている保険内での補償以外に補償を請求しないこととします。
第16条(施設の利用制限)
事務局は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢や経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由が発生した場合には、シャトルバスの運行及びその利用を制限することがあります。この場合、会員は事務局に対し、補償その他何等の請求、異議申し立てをすることはできないものとします。

第3章  個人情報の取扱に関する事項

第17条(プライバシーポリシー)
本会は、会員の個人情報を保護するため、個人情報の取り扱いに関するガイドライン(いわゆるプライバシーポリシー)を設けます。本会は、個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直しその改善に努めます。
第18条(個人情報の収集・保有・利用・提供及び登録に関する同意)
会員は、事務局が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員の個人情報を取り扱うことに同意するものとします。但し、次の各項の内容について変更する場合には、事前に会員に対し、通知または公表(ホ−ムページ及び協会ホームページ内での案内、シャトルバス内掲示等)いたします。
1. 事務局が会員カードを発行し、事務局の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等事務局の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を取得・利用すること。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、振替口座等、会員が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項
(2)事務局が会員のシャトルバス利用等の状況等の情報
(3)入会申込日、入会承認日等、会員と事務局との契約内容に関する事項
(4)会員カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容
2. 事務局が本条1項以外で次の各項の目的のために、個人情報を利用すること
(1)平戸市内の宿泊施設、ショップ、レストラン等の総合的な営業のご案内(電子メール・電話を含む)
(2)会員の継続更新手続きのご案内
(3)本会員規約の遂行にかかわること
(4)アンケート調査(電子メール・電話を含む)の実施
(5)キャンペーン等の景品の送付
(6)会員の購買履歴に基づいた新規サービスなど(電子メール・電話を含む)のご案内
(7)事務局の事業遂行のためのモニター募集等のマーケティング活動や事務局の既存サービスの商品、販売、接客、キャンペーンサービスの改良、新規商品、販売、接客、新規サービス等に関する開発及び市場調査
(8)事務局における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等事務局の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、事務局が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託すること
(9)何らかの理由で会員に連絡をとる必要が生じたとき
3.本条1項及び2項にかかわらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要な場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき
第19条(個人情報の管理)
会員の個人情報を重要なものと認識し、事務局として代理して管理する協会のセキュリティーポリシーを定め、それに基づいた管理を実施します。
1. 事務局は、個人情報保護法の規定その他の関連法令を遵守し、会員サービスの向上、提供・案内のために会員の個人情報を収集し、その収集目的の範囲内で収集した個人情報を利用します。
2. 事務局は、個人情報を適正に管理するため、事務局の個人情報データベース内に収納された個人情報について、厳重な安全対策をとることにより、会員の個人情報の取扱いにおいて細心の注意を払い、個人情報への不正な侵入、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
3. 事務局が管理する個人情報は、配送等のサービスを委託した会社に会員の名前と住所を知らせる場合など、第三者に通知する場合があります。この場合には、業務委託先などに対し事務局が委託したサービス以外に個人情報を利用することがないように契約を取り交わし、情報の廃棄を含めた取扱方についてチェックを行なうなど、個人情報の厳重な管理に努めます。但し、予め契約を結んでいる場合、予め会員の同意がある場合、法令等に基づき開示の要請がなされた場合は、この限りではありません。
4.会員が退会、会員の地位の喪失その他の事由により会員でなくなった場合であっても、個人情報は、お問い合わせへの対応等のため、会員でなくなった理由の如何を問わず一定期間管理し、利用されます。
第20条(個人情報の開示、訂正、削除)
会員は、事務局に対し、自己に関する個人情報を開示するように請求することができ、万が一登録内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、業務運営上支障がない範囲で、事務局所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(第23条に定めるお問合わせ窓口へ連絡するものとします)。
第21条(個人情報の取扱いに関する不同意)
事務局は、会員が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、及び本会員規約第3章の内容の全部または一部を承諾できない場合は、入会を断ることや退会の手続きをとることがあります。但し、第18条2項で定める案内を希望しない場合でも、これを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第22条(利用中止の申し出)
会員が第18条2項に定める個人情報の利用に対する中止を申し出た場合、基本的な会員サービス業務を行なうために必要な案内を除き、これを中止するものとします。
第23条(個人情報の取り扱いに関するお問い合せ窓口)
個人情報の開示、訂正、削除等の個人情報に関するお問い合わせや利用、提供の中止、その他ご意見の申し出等については、以下の窓口にご連絡ください。
《当該個人情報の管理について責任を有する者》
〒859-5121 長崎県平戸市岩の上町1473
YOKARO会員事務局
社団法人 平戸観光協会 情報統括責任者
お問い合わせは以下にご連絡ください。
《YOKARO 会員事務局》 
電話:0950-23-8822(受付時間:9:00-17:00)

第4章  その他

第24条(会員制度の変更、廃止、改廃)
本会員の制度変更、廃止、改廃については、事務局で定めるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。事務局は、会員制度を変更、改廃、廃止したときは、適宜に会員告知するものとします。
第25条(会員規約の変更、廃止、改廃)
会員規約、その他の定め等の制定、変更、改廃、廃止は事務局で定めるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。事務局は、会員規約を変更、改廃、廃止したときは、適宜に会員に告知するものとします。
第26条(会員カードの仕様の変更、廃止、改廃)
会員カードの仕様の変更、廃止、改廃については、事務局で定めるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。事務局は、会員カードの仕様を変更、廃止、改廃したときは、適宜に会員に告知するものとします。
第27条(準拠法及び裁判管轄)
1.本会員規約に基づく権利または法律関係には、日本国の法令を適用するものとします。
2. 事務局と会員との間で本規約に関連する紛争が生じたときは、両者で誠意をもって協議しこれを解決するものとしますが、訴訟の必要が生じた場合は、平戸簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(その他)
本会員規約に定めない事項及び運営上必要な事項は、本会の目的に沿って、その都度事務局が定めるものとします。

付 則

第29条(施行時期)
本会員規約は、平成21年9月18日から施行いたします。

 






運行時刻予定表
1便 (平戸⇒福岡)
 平戸 06:30
 松浦 07:00
 福岡 09:10
2便 (福岡⇒平戸)
 福岡 10:00
 松浦 12:10
 平戸 12:40
3便 (平戸⇒福岡)
 平戸 13:30
 松浦 14:00
 福岡 16:10
4便 (福岡⇒平戸)
 福岡 17:00
 松浦 19:10
 平戸 19:40



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